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ニュースリリース

2019年度

2019年5月14日

闯齿金属株式会社

叁井金属鉱业株式会社に対する诉讼等の提起について

JX金属株式会社(本社:东京都千代田区、社长:大井滋、以下「当社」)は、叁井金属鉱业株式会社(本社:东京都品川区、社长:西田计治、以下「叁井金属」)に対し、同社が製造?贩売等を行っているキャリア付极薄电解铜箔(製品名:惭罢18贵尝、惭罢18贰虫、贵厂笔501、以下「本件製品」)が、それぞれ、以下で述べる当社の特许権※のうち一つまたは复数を侵害しているとの理由により、过日、东京地方裁判所に対し、仮処分命令の申立て及び本案诉讼の提起を行いましたので、下记のとおりお知らせいたします。

 

当社は、2018年10月以降、叁井金属に対し、真挚に交渉を试みておりましたが、足下に至るまで同社から前向きな回答を得ることができず、やむなく上记仮処分命令の申立て及び本案诉讼の提起に至りました。

 

なお、本案诉讼における诉额は足下约50亿円としておりますが、今后の裁判手続の进捗次第では、诉额を数百亿円程度まで拡张することも検讨しております。

 

また、叁井金属は、日本国外においても本件製品の製造?贩売等を行っておりますため、当社といたしましては、日本国外においても、当社が保有する特许権に基づき、本件製品に対する権利行使の可能性を引き続き検讨してまいります。

 

知的财产権は当社の重要な资产であり、これを侵害する行為に関しては、当社は、国内外を问わず、引き続き法的措置を含めた适切な措置を讲じ続ける所存です。

 

※ 当社が足下に至るまでに仮処分を申し立てている、または本案诉讼を提起している特许権は次のとおりですが、当社が、叁井金属による侵害可能性について検讨を行っている特许権は诸外国のものも含めてこれらに限られませんので、今后の状况次第では、さらに追加の仮処分申立てまたは本案诉讼提起を行うこともありうると考えています。

 

        (1)特許第5470487号

        (2)特許第3258308号

        (3)特許第3330925号

        (4)特許第5481577号

        (5)特許第5481591号

        (6)特許第5286443号

        (7)特許第5373993号

 

 

以 上